他人の写真をフィギュアにするときの肖像権問題と適切な同意の取り方
他人の写真からオリジナルフィギュアを制作する際の肖像権やパブリシティ権の懸念点と、トラブルを防ぐための適切な同意の取り方を解説します。

他人の写真からフィギュアを作る際に知っておくべき「肖像権」
家族や友人、パートナーへのサプライズプレゼントとして、相手の写真から立体フィギュアを作成するサービスが注目を集めています。しかし、自分以外の人物が写っている写真を使用して立体物を制作・所有・公開する際には、無意識のうちに「肖像権」や「パブリシティ権」を侵害してしまうリスクが存在します。
本記事では、他人の写真をもとに立体フィギュアを制作する際、どのような法的な問題が生じ得るのか、またトラブルを未然に防ぐためにどのように同意を得るべきかを具体的に解説します。
何が問題になるのか?法的リスクとプライバシーの視点
1. 個人の肖像権侵害(一般人の場合)
肖像権とは、みだりに自己の容姿や姿態を撮影・公表・利用されないための法的保護対象です。写真から立体造形物(フィギュア)を作成する行為も、個人の容姿を立体として再再現するプロセスを含みます。悪気がなくプレゼント目的であっても、本人の承諾を得ずに作成・所有させると、プライバシーや肖像権の侵害としてトラブルに発展する可能性があります。
2. パブリシティ権の侵害(芸能人・有名人の場合)
有名人やアスリートなど、その顧客吸引力を有する人物の肖像には「パブリシティ権」が認められます。有名人の写真を使って無断でフィギュアを制作し、それを販売・配布したり、SNSなどの公の場に掲載したりする行為は、権利侵害にあたる可能性が非常に高くなります。
3. 公開ギャラリーやSNSへの掲載リスク
フィギュアの制作自体に同意を得ていたとしても、「完成したフィギュア画像をインターネット上に公開すること」への同意は別物です。FigMeeのデータによると、2026年9月25日時点で139名の利用者が完成品を公開ギャラリーに掲載することを選択しています。しかし、他人のフィギュアを作成した場合は、制作への同意だけでなく、WebサイトやSNSへの掲載に関しても個別の同意を得る必要があります。
トラブルを防ぐための適切な「同意」の取り方
使用目的と公開範囲を明確に伝える
相手に同意を取る際は、「フィギュア化すること」に加えて、「どこで保管・鑑賞するのか」「Web上に公開する可能性があるか」まで具体的に伝えましょう。「個人で部屋に飾るだけ」と伝えて同意を得たにもかかわらず、SNSに投稿してしまうと合意の範囲を超えてしまいます。
スタイルの工夫による心理的ハードルの軽減
リアルな造形に抵抗がある人でも、デフォルメされたデザインであれば許容できる場合があります。FigMeeにおけるユーザーの選択スタイル(2026年9月25日時点、194件のプレビューデータ)では、デフォルメが45%、アニメが32%、リアル造形が23%となっています。このように、相手の好みに合わせてデフォルメやアニメ調のスタイルを選択することで、本人に与える心理的抵抗感を和らげ、同意を得やすくなる傾向があります。
同意の形を記録に残す
口頭での確認だけでなく、メールやチャットツールで「写真をフィギュア化してよいか」「画像を公開してもよいか」というやり取りを残しておくと、後発のトラブルを防ぐ上で有効です。
まとめ
他人の写真からフィギュアを作ることは、特別な思い出を形にする素晴らしい方法ですが、相手の肖像権に対する配慮が不可欠です。事前の確認と明確な意向把握を行うことで、お互いに気持ちよく記念の品を作成・保管できるようにしましょう。
よくある質問
友達へのサプライズプレゼントとして内緒でフィギュアを作っても大丈夫ですか?
サプライズであっても、無断で他人の容姿を立体化することは肖像権上のリスクがあります。プレゼントとして渡した際に不快感を与えてしまう可能性もあるため、基本的には事前に本人へフィギュア化の可否を確認することをお勧めします。
好きな芸能人やアニメキャラの写真から個人鑑賞用にフィギュアを作るのは問題ありますか?
完全な私的利用の範囲であれば直ちに違法とならないケースもありますが、第三者のサービスへ制作を依頼する行為や、完成品をSNSに投稿する行為はパブリシティ権や著作権の侵害にあたるリスクが高いため避けるべきです。
フィギュア作成前に完成イメージを確認することはできますか?
はい、FigMeeでは注文前に無料で立体化のプレビューイメージを確認できるサービスを提供しています。完成イメージを事前に相手に見せて同意を得る際にも活用いただけます。
